最新の中古建機について

中古建機を取り扱う場合は二つの免許が必要な場合があります

中古建機を含む建設機械一般においては、その操縦にあたっての資格が夫々の機械ごとに必要となっています。これは、公安委員会が実施する”自動車免許”とは異なり、労働局から認定された教育機関にて、夫々の資格別に行われる講習を終了したものに与えられる”終了証”によって、その中古建機を操縦することが出来るようになっています。ただしこれはあくまでも私有地や構内での建設機械の操縦資格であって、公道移動を行うことは出来ませんので、この点充分な注意が必要となって来ます。もし公道を移動する必要が出た場合は、認定機関での講習終了証ではなく、公安委員会で実施される大型特殊自動車運転免許試験に合格し、免許取得した者で無い限り運転出来ない事になっている事も注意しておく必要があるんですね。

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